成年後見

成年後見が必要となる場合


成年後見制度は、
〇身近に頼れる親族がいない
〇自分の老後や死後のことが不安
〇介護施設へ入居したいが、保証人や身元引受人を頼める人がいない
といったお悩みをお持ちの方を支える制度です。


判断能力が低下した場合でも、成年後見制度を利用することで、
契約などの法律行為や財産管理を、信頼できる第三者に任せることができます。
後見契約は公正証書で作成するため、将来に備えた確かな安心につながります。


「成年後見制度を利用したいけど、
「いつ」「どこへ」「どのように申請すればよいのかわからない」
このようなご相談も多く寄せられています。


成年後見の申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。
当事務所では、申立てに必要な書類の収集・作成から手続きのサポートまで、行政書士が丁寧に対応いたします。


成年後見制度について詳しく知りたい方、
利用した方がよいのか迷われている方も、どうぞお気軽にご相談ください。


成年後見人が必要となる主な事例


金融機関の手続きをしたいとき


預貯金の管理や解約などの金融機関手続きは、判断能力が不十分な状態では行えません。
この場合、成年後見人が本人の代理人として手続きを行います。
例えば、「生活費」「医療費」「介護費用」


など、本人のために必要なお金を引き出す場合にも成年後見人が対応します。
成年後見人を選任することで、被後見人に代わり、適切な財産管理が可能になります。


不動産の処分をしたいとき


不動産の売却や賃貸には、
〇契約書の作成
〇高額な金銭のやり取り
といった重要な法律行為が伴います。


判断能力に不安がある場合、
不利な内容に気づけなかったり、契約自体が無効になるおそれもあります。


手続きが複雑な場合や、本人の意思能力が不十分な場合には、
成年後見人が本人を守る立場で関与することが必要です。


財産の使い込みを防ぎたいとき


判断能力が著しく低下すると、
本人が気づかないうちに、親族などによって財産が使い込まれてしまうケースもあります。


成年後見人を選任することで、
〇預貯金
〇不動産
〇その他すべての財産
について、包括的な管理を任せることができます。


また、本人が必要以上に財産を使ってしまいそうな場合でも、
成年後見人が適切に制止し、生活を守ります。


成年後見制度とは?


成年後見制度には、2つの種類があります。


法定後見制度


すでに判断能力が不十分になってから、家庭裁判所へ申立てを行い、
後見人等(後見・保佐・補助)を選任してもらう制度です。


本人の判断能力の程度に応じて、
〇後見
〇保佐
〇補助
の3類型に分かれています。


任意後見制度


判断能力が十分にあるうちに、
「将来、認知症などになった場合に、
誰に・どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ決め、
公証人役場で任意後見契約を結んでおく制度です。
ご本人の希望を反映しやすい点が大きな特徴です。
状況に応じて、法定後見制度または任意後見制度を選択します。


成年後見人の主な仕事


成年後見人の仕事は、大きく分けて次の2つです。
〇財産管理
〇身上監護
※身上監護には、実際の介護行為は含まれません。
※日常生活に関する買い物などは、本人が自由に行えます。


なお、本人の居住用不動産を処分する場合には、
売買だけでなく、賃貸や抵当権の設定も含め、家庭裁判所の許可が必要となります。


おひとり様や親なきあとでお悩みの方へのサポート


【生前のサポート】
〇預貯金の管理、支払い関係
〇介護サービス契約
〇入院・医療に関する手続き
〇施設入居・退去手続き
〇役所関係の各種手続き


※月1回の面談により、生活状況やお困りごとを丁寧に確認します
※必要に応じて、追加の面談にも対応いたします
※お客様の状況に合わせて、支援内容は柔軟にカスタマイズします


【死後のサポート】


〇ご遺体の引き取り
〇葬儀・埋葬手続き
〇役所等への届出
〇残った支払関係の整理
〇相続財産の引継ぎ
(遺言書に記載されたご希望に沿って対応します)